医大通り商店会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本商店会は、医大通り商店会と称し、以下「本会」という。
(目 的)
第2条 本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行う
とともに、地域内の環境の整備改善を図るための事業を行うことにより、会員の
事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(地 区)
第3条 本会の地区は、東京都新宿区新宿5丁目1番地から9番地と12番地から
15番地、6丁目1番地から13番地、富久町14番地から17番地までの区域とする。
(規 約)
第4条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は、総会の議決を経て規約で定める。
第2章 事 業
(事 業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)新宿らしい文化的環境の中で、住、商のバランスを保ちつつ商環境を発展 させる事業。
(2)地域の健全な発展、改善を行うための事業。
(3)イベント、宣伝、広報などの共同販売促進事業。
(4)本会会員の相互の親睦、ならびに会員及びその従業員の福利厚生に関す
る事業。
(5)その他、総会ならびに役員会で必要と認めた事業。
第3章 会 員
(会員の資格)
第6条 本会の会員たる資格を有する者は、次の各号の一に掲げる者とする。
(1)本会の定める地域内において、自己所有店舗ならびにテナント店舗を
問わず、小売業、サービス業及びそれに準ずる事業を営む者。
(2)本会の定める地域内において、前1号の事業を行う者。
(3)本会の定める地域内において、テナントビルを営む者。
(4)本会の定める地域外にある企業を営む者で本会及び地域に何らかの関わりのある者。
(5)本会の定める地域内に居所を有する者。
(加 入)
第7条 1 本会の会員たる資格を有する者は、規約で定める加入手続きにより本会の
承諾を得て、本会に加入することができる。
2 前項の加入の諾否は、役員会において決する。
(脱 会)
第8条 1 本会員はあらかじめ書面をもって本会に通知の上、脱会することが出来る。
但し会員中に負担した会費等については一切返却しないものとする。
2 前項により脱会する場合は会員中に負担すべき会費等債務については脱会
希望日までに全額精算しなければならない。
(表 彰)
第9条 本会会員が本会の発展に著しく貢献があると認められた場合、役員会の決議により
表彰することが出来る。
(警告・除名)
第10条 本会は、次の各号の一つに該当する会員を弁明する機会を与えたうえ、役員会の
決議により当該会員の警告または除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つける行為があった場合。
(2)本会を利用して不正なことを行った場合。
(3)本会の事業を妨げまたは妨げようとした時。
(4)本会則ならびに本会の役員会及び総会で決議された事項に違反した時。
(5)第11条の定める本会の会費を10ヶ月以上滞納した時。
第4章 会 費 及び 会 計
(会 費)
第11条 本会の健全な事業運営と発展をはかるため、別に定める「医大通り商店会会費規定」
により、会員から会費を徴収する。
(事業年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
(経 費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、協賛金、使用料及び手数料、補助金並びに運営収入等
により、これに充てるものとする。
(資産の管理)
第14条 本会の資産は、会長の管理の下に会計が実務を行うものとし、会計監査がそれを精査する。そしてその運営は、総会で決定する。
第5章 役 員
(役 員)
第15条 1 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)会 計 1 名
(4)監 査 1 名
2 前項の兼任は、原則として2つ以上認めない。
3 本会は15条第1号から4号までに掲げる者のほか、顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第16条 本会の役員は、本会会員の中から選出する。
第17条 役員は総会にて選任する。
第18条 役員に欠員が生じた時、あるいは会長が増員を認めた時は、次期総会の選出を経ること
なく、会長の指名により選出することができる。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は2事業年度とし、再選することができる。
第20条 補欠のため選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第21条 役員は次の各号の職務を遂行するものとする。
1 会長は本会を代表し、本会の業務を遂行するとともに、総会ならびに役員会 を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 会計は第13条に定める経費ならびに、第14条に定める資産の管理に
ついて、会長を補佐し、日常の運営、管理を遂行する。
4 監査は本会の業務を監査する。
5 顧問は必要と認めた時は会長、副会長に助言を与える。
6 会長は必要と認めた事項に対し、委員会を設置し、会長は委員長を選出
することが出来る。
7 委員長は会長の指示に従い、委員会を指揮する。
第6章 慶 弔 及び 見 舞 い
(慶弔及び見舞い)
第22条 1 本会は会員相互の親和のため、会員の慶事、弔事、長期療養にさいして
金損或いは相当する物品などを贈るものとする。
2 前項の慶弔事由ならびに慶弔金額は、別に定める医大通り商店会慶弔規定による。
3 その他必要と認める時は、役員会の決定により慶弔金を贈ることができる。
第7章 総 会 及び 役 員 会
(総会開催)
第23条 1 本会の総会は会員で構成し、議長は原則として会長が行う。
2 会長が都合で議長が出来ない場合は、会長が議長を指名する。
3 総会は定例総会及び臨時総会とする。定例総会は毎年4月に開催する。
臨時総会は必要に応じて開催するものとし、会長がこれを召集する。
4 総会は会員の5分の1以上の出席を以って成立する。ただし欠席した会員から
あらかじめ委任状が提出された場合、総会に出席したものとみなすこととする。
5 総会の決議方法は出席者の過半数を以って決定する。ただし可否同数であった
場合は会長がこれを決定する。
(総会議決事項)
第24条 総会に付議する事項は次の事項とする。
1 本会の収入、支出、予算および決算に関する事項。
2 本会の会則改正に関する事項。
3 役員の選出に関する事項。
4 本会の事業計画に関する事項。
5 第11条に定める会費規定の改正に関する事項。
6 第22条慶弔規定の改正に関する事項。
7 その他会長が必要と認めた事項。
(役員会開催)
第25条 役員会は適宜行い、ならびに必要があるとき会長が召集開催し議長は会長が行う。
(役員会付議事項)
第26条 役員会に付議することを要する事項は次の各号とする。
1 総会に付議することを要する事項。
2 総会の決議により委任された事項。
3 本会の事業運営上必要な事項。
4 その他会長が必要と認めた事項。
(決議)
第27条 1 総会に付議することを必要とする事項中緊急を要するときは、役員会の
決議を以って決定することができる。ただし役員会の決議は次回の総会
に付議して承認を得なければならない。
2 役員会は構成員の2分の1以上の出席により成立し、その決議は出席の
過半数による。ただし可否同数であった場合は会長がこれを決定する。
第8章 附 則
(実施時期)
この会則は2019年1月1日より適用する。
(細 則)
本会に必要な細則は、この会則に抵触しない範囲で、役員会において
定めることができる。
(会則の変更)
本会の会則は、総会において変更することができる。
医大通り商店会会費規定
2019年1月1日改訂
会 費 年額
会員会費 12,000円(月1,000円×12ヶ月)
上記の金額を年会費とし、2回に分けて納金することもできる
但し、特別会員の会費は別途決定する。
医大通り商店会慶弔規定
2019年1月1日改訂
会員にして下記の場合は慶弔見舞金を贈る。
1 お祝い金(名義人) 5,000円
2 香典 (名義人) 5,000円と花輪
3 お見舞 (名義人) 5,000円
但し、本会に対し功労があった者には役員会が別途決定する。